定款    
      
         特定非営利活動法人

      スポーツライフ '91天城 定款

 

          第1章    総   則

第1条 この法人は、特定非営利活動法人スポーツライフ '91天城(以下

 この法人という。)という。
   
       【英語名non profit organization SPORT LIFE '91 AMAKI

第2条 この法人は、主たる事務所を岡山県倉敷市藤戸町天城60番地に置く。

          第2章    目的および事業

第3条 この法人は、地域住民が共に参加できるスポーツを通して、心身ともに

 健やかな生涯を送ることができる地域社会の形成に寄与することを目的と

 する。

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を

 行う。

(1)                 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)                 まちづくりの推進を図る活動

(3)                 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

 (4)   子どもの健全育成を図る活動

(5)                 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助

  言又は援助の活動

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)                 特定非営利活動にかかる事業

@  地域住民を対象としたスポーツクラブの育成ならびに活動

A  地域住民を対象とした生涯スポーツの啓発およびイベントの開催

B  高齢者、障害者を対象としたスポーツの啓発およびイベントの開催

 C 生涯スポーツの情報収集、研修および指導者の育成

D  誰でも、手軽に楽しめるスポーツの創作と用具の作製

E 地域住民を対象としたスポーツの普及に関する受託事業

F  その他、目的達成のための活動

          第3章    会   員

第6条 この法人の会員は、次の3種類とし、正会員をもって特定非営利活動促

 進法上の社員とする。

(1)                 員 この法人の目的に賛同して入会した個人および団体

(2)                 一般会員 この法人のスポーツ活動に参加するために入会した個人

 (3)    特別
員 本会のスポーツクラブ活動に賛同して入会した個人

(4)              準会員  この法人のクラブ活動に参加する小・中学生

(5)   賛助会員 本会の活動に賛助するために入会した個人および団体

       び団体

第7条 この法人に、入会しようとする者は、幹事会が別に定める入会申込書により
 
 幹事会に申し込むものとし、幹事会は、正当な理由が無い限り入会を認めなけ

 ればならない。

8条 会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなけれ

 ばならない。

9条 会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。

(1)                 退会を申し出たとき。

(2)                 本人の死亡または会員団体が消滅したとき。

(3)                 会費を2年以上滞納したとき。

(4)                 除名されたとき。

第10条 会員は、幹事会が別に定める退会届を代表幹事に提出して、任意に

 退会することができる。

第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決によりこれを除

 名することができる。この場合、その会員に対し、議決前に弁明の機会を 

 与えなければならない。

(1)                 この定款に違反したとき。

(2)                 この法人の名誉を著しく傷つけたとき。

(3)                 この法人の目的に反する行為をしたとき。

第12条 既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。

          第4章    役員および職員

第13条 この法人に、次の役員を置く。この場合、幹事をもって特定非営利活動

 促進法上の理事とし、監査をもって特定非営利活動促進法上の監事とする。

 (1)幹事  5名以上10名以下

 (2)監査  2名

 2 幹事のうち、1名を代表幹事、2名を副代表幹事とする。

第14条 幹事および監査は、総会において選任する。

 2 代表幹事および副代表幹事は、幹事の互選とする。

 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親

  等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶

  者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれるこ

  とになってはならない。

 4 監査は、幹事または本会の職員を兼ねることができない。

第15条 すべての幹事は、この法人を代表する。
 2 代表幹事は、この法人の業務を総理する。

 3 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるとき、または  

  欠けたときは、代表幹事があらかじめ指名した順序によってその職務を

  代行する。

 4 幹事は、幹事会を構成し、この定款の定めおよび幹事会の議決に基づ

  き、本会の業務を執行する。

 5 監査は、次の業務を行う。

  @幹事の業務執行の状況を監査する。

  Aこの法人の財産の状況を監査する。

B前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正

 の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があるときは、  

 これを総会もしくは所轄庁に報告する。

C  前号の報告をするため必要がある場合は、総会を招集する。

D  幹事の業務執行状況または本会の財産状況について、幹事に意見を

 述べ、もしくは幹事会の招集を請求する。

 5 この法人は、総会の議決を経て、事業推進の助言・指導を求めるため、必

  要に応じて、顧問、相談役等を置くことができる。

第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 2 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれ前任

  者または現任者の任期の残存期間とする。

 3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、

  その職務を行わなければならない。

 

第17条 幹事または監査のうち、その定数の4の1以上が欠けたときは、

 速やかに補充しなければならない。

第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、これを

 解任することができる。この場合、その役員に対し、議決前に弁明の機会

 を与えなければならない。

 (1)職務遂行に堪えないと判断したとき。

 (2)職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があったとき。

第19条 役員は、その職務を執行するために要した費用を弁償することはで

 きるが、報酬を受け取ることはできない。

 2 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、幹事会において定める。

第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。

(1)                 事務局長は幹事より選出し、会務を掌理する。

(2)                 会計は幹事より選出し、会計事務を行う。

(3)                 庶務は会員より選出し、会務の処理を行う。

          第5章    総   会

第21条 この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)                 定款の変更

(2)                 解散

(3)                 合併

(4)                 事業計画および活動予算ならびにその変更

(5)                 事業報告および活動決算

(6)                 役員の選任および解任、職務および報酬

(7)                 入会金および会費

(8)                 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。

  第50条において同じ。)その他新たな義務の負担および権利の放棄

(9)                 事務局の組織および運営

10)その他運営に関する重要事項

第24条 通常総会は、毎年1回開催する。

 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)                 幹事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)                 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面を持って

  招集の請求があったとき。

(3)                 第15条第5項第4号の規定により、監査から招集があったとき。

第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表幹事が招集する。

 2 代表幹事は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があっ 

  たときは、その日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記

  載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第26条 総会の議長は、代表幹事が就任する。

第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会すること

 ができない。

第28条 総会の議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知し

 た事項とする。

 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過

  半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第29条 正会員の表決権は、平等なものとする。

 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通

  知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人

  として表決を委任することができる。

 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項および第5

  1条の適用については、総会に出席したものとみなす。

 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の

  議決に加わることができない。

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ

 ばならない。

(1)                 日時および場所

(2)                 正会員の総数および出席者数(書面表決者および表決委任者の数)

(3)                 審議事項

(4)                 議事の経過の概要および議決の結果

(5)                 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2 

 人以上が署名、押印しなければならない。

          第6章    幹 事 会

第31条 幹事会は、幹事をもって構成する。

第32条 幹事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。

 (1)総会に付すべき事項

 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項

 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第33条 幹事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)                 代表幹事が必要と認めたとき。

(2)                 幹事総数の4分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面

  をもって招集の請求があったとき。

(3)                 第15条第5項第5号の規定により、監査から招集の請求があった

  とき。

第34条 幹事会は、代表幹事が招集する。

 2 代表幹事は、前条第2項および第3項の規定による請求があったとき

  は、その日から10日以内に幹事会を招集しなければならない。

 3 幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を

  記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならな

  い。

第35条 幹事会の議長は、代表幹事が就任する。

第36条 幹事会の議決事項は、第34条第3項の規定によりあらかじめ通知

 した事項とする。

 2 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数のと

  きは、議長の決するところによる。

第37条 幹事の表決権は、平等なものとする。

 2 やむを得ない理由のため幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通

  知された事項について書面をもって表決することができる。

 3 前項の規定により表決した幹事は、前条および次条第1項の適用に  

  ついては、幹事会に出席したものとみなす。

 4 幹事会の議決について、特別の利害関係を有する幹事は、その議事の

  議決に加わることができない。

第38条 幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しな

 ければならない。

(1)                 日時および場所

(2)                 幹事の総数、出席者数および出席者名(書面表決者の数)

(3)                 審議事項

(4)                 議事の経過の概要および議決の結果

(5)                 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2

 人以上が署名、押印しなければならない。

          第7章    資産および会計

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)                 設立当初の財産目録に記載された資産

(2)                 入会金および会費

(3)                 寄付金品

(4)                 財産から生じる収益

(5)                 事業に伴う収益

(6)                 その他の収益

第40条 この法人の資産は、特定非営利活動にかかる事業に関する資産とする。

第41条 この法人の資産は、代表幹事が管理し、その方法は総会の議決を経て、 

 幹事会が別に定める。

第42条 この法人の会計は、予算準則の原則、正規の簿記の原則、真実性・明瞭

 性の原則および継続性の原則に従って行うものとする。

第43条 この法人の会計は、特定非営利活動にかかる事業に関する会計とする。

第44条 この法人の事業計画およびこれに伴う活動予算は、代表幹事が作成し、

 総会の議決を経なければならない。

第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しな

 いときは、代表幹事は幹事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度

 の予算に準じて収益費用を講じることができる。

 2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

第46条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設け

 ることができる。

 2 予備費を支出するときは、幹事会の議決を経なければならない。

第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、

 既定予算の追加または更正をすることができる。

第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等の決

 算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表幹事が作成し、監

 査の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

 2 決算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第49条 この法人の事業年度は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に終

 わる。

第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入その他新たな義務の

 負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なけ

 ればならない。

          第8章    定款の変更、解散および合併

第51条 定款の変更は、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による

 議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項変更する場合、所轄庁

 の認証を得なければならない。

第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)                 総会の議決

(2)                 目的とする特定非営利活動にかかる事業の成功不能

(3)                 正会員の欠亡

(4)                 合併

(5)                 破産手続き開始の決定

(6)                 所轄庁による認証の取り消し

2 前項第1号により本会を解散するときは、正会員総数の4分の3以上

 の承認を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なけれ

 ばならない。

第53条 この法人が、解散(合併または破産手続き開始の決定による解散を除く。)
 したときに残
余する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち岡山県に譲渡する
 もの
とする。

第54条 この法人が、合併しようとするときは、総会において正会員総数の4

 分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

          第9章    公告の方法

第55条 この法人の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載する。
 ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の
 ホームページに掲載して行う。

          第10章    雑   則

第56条 この定款の施行について必要な細則は、幹事会の議決を経て、代表

 幹事が別に定める。 

 

附   則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

    代 表 幹 事     葭野浩道

    副代表幹事    橋賢二

             花園澄廣

             茂呂 勲

    幹   事    飯澤慶次郎

             海見武(事務局長)

             鈴田 司

             砂田トシミ

             鳥山紀昭

             中島 操

             日笠剛志

             兵江 剛

             星島美穗子(会計)

             三村順二

    監   査    濱中紀恵

             星島加津子

3 この法人の設立当初の役員任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成

 立の日から2003年10月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第44条の規定にかかわ

 らず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日

 から2003年10月31日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金および会費は、第8条の規定にかかわらず、次

 に掲げるものとする。

 (1)入会金                3,000円

 (2)年会費   

     正会員               3,000円
      (家族会員 5000円3名以上1人当て2000円)

     特別会員(1名)          4,000円

     賛助会員              1,000円

     用具購入基金(該当会員1名あたり) 1,000円

 

 

 平成25年2月26日認証